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不動産投資家の皆さまへ

不動産を貸す場合の諸費用や税金に関して

不動産を貸す場合の諸費用(ランニングコスト)の種類に関して

不動産を貸す場合には、必ずいくつかのランニングコストが発生します。

どのようなコストがあるか理解しておく必要があるでしょう。

下記、不動産を貸す場合のランニングコストになります。

  • 管理費・修繕積立金(管理組合への支払い)
  • 菅理費(管理費会社への支払い)
  • 固定資産税
  • 都市計画税
  • 所得税・住民税

管理費・修繕積立金(管理組合への支払い)とは?

管理費や修繕積立金は、区分所有マンションを購入した場合、その管理組合に対して支払う必要がでてきます。

まず、管理費とはマンションの管理に充てる費用のことです。

エレベーターなどの掃除や、保守点検料などが管理費にあたります。

次に修繕積立金ですが、これは定期的に掛ってくる修繕工事の積立金になります。

排水管の取り替えや、外壁の塗り替え費用などがこれにあたります。

管理費・修繕積立金の値上げに注意しよう!

管理費・修繕積立金は、管理組合の話し合いによって値上げされる場合があります。

買った後の値上げは、当初の計画を狂わしてしまいますので、購入前に必ず不動産会社、あるいは管理組合に連絡をとって、これらに関しての状況確認を行っておいた方がいいでしょう。

管理委託費に関して

管理費や修繕積立金は、マンションの共有部分のみの管理費用になりますが、入居者に対する管理費も必要になってきます。

他人に部屋を貸す場合、クレーム処理や賃貸の徴収などを不動産管理会社に任せます。

このようなケースで発生する、不動産管理会社に支払う費用が管理委託費となります。

マンションやアパートを一棟自己所有する場合は、共有部分の管理費も含めて管理会社に委託を行います。

もちろん、中には自分で家賃回収やクレーム処理を対応する方もいます。

このような方は、管理委託費を支払わずに済みますので節約にはなりますが、手間や安全面を考えれば、管理会社に任せた方がいいかと思います。

固定資産税・都市計画税とは?

まず、固定資産税とは、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金になります。

次に、都市計画税は、都市計画事業(道路、公園、下水道などの整備)や土地区画整理事業に要する費用に充てるために課税される目的税です。

これらの固定資産税・都市計画税は、固定資産税評価額をもとに算出されます。

税金と支払い時期は下記の通り。

  • 固定資産税 → 1.4%(下限)
  • 都市計画税 → 0.3%(上限)

合計1.7%

支払い時期 → 毎年

※様々な軽減特例があるため、1.7%よりも少なくなるケースが多い。

1500万円の固定資産税評価の場合、1500万×1.7%=25.5万円となります。

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