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不動産投資家の皆さまへ

賃貸用不動産の経費にはどんなものがある?

賃貸用不動産の経費項目について勉強してみましょう。

必要経費として落とせる主だった科目は下記のとおりです。

1.貸倒金

収入に計上している延滞家賃等について、明らかに借家人からの回収が難しいような場合、未収の家賃を貸倒金に計上することができます。

※回収が難しい場合とは、借家人が破産したり、多額の借金が判明している場合など。

2.地代家賃

貸付用の不動産の賃借料を計上することができます。なお、貸付用の住宅に自分が住んでいる(自己居住用)の住宅の家賃が混在しているあ藍には、貸付分に対応する家賃分のみ、計上します。

3.借入金利子

投資用不動産購入の為の借入金の利息も経費になります。当然ですが、元本返金分に関しては経費になりません。

4.租税公課

不動産取得税・事業税・消費税などは経費になりあすが、個人の所得税、住民税や延滞税、加算税などは経費にはできません。

5.修繕費

貸付用不動産を維持するために要する費用は計上できます。また管理に要する費用。維持管理代、毀損した建物等の修理代が該当します。

6.人件費

投資用不動産の管理、営業、事務のために雇用した場合、当然にその人件費は経費になります。青色申告を行っている場合は「専従者給与」なども経費となります。親族に給与を支払い、その額が経費となるわけですから、ぜひとも「青色申告」はしておきましょう。

※専従者給与とするには、当然ですが、事業に専属している必要がありますし、実務上、不動産の貸付規模等がある程度大きくないと認めてもらえないこともあるようです。この辺りについては税理士に相談の上、経費計上等、行う必要があるでしょう。

7.損害保険料

投資不動産に掛けている火災保険や地震保険料。

8.外注費

不動産管理会社へ管理を委託している場合、その管理委託料などが経費になります。

9.接待交際費

得意先、取引先に対して行う接待、供応、慰安、贈答などのための支出。

その他の経費は?

上記に要した費用以外にも、不動産管理の為のPC、PCソフト等の購入費用(消耗品費)、物件・テナント募集に掛かった費用(広告宣伝費)など、不動産投資業に直接関連する支出に関しては、経費計上が可能です。

家事関連費とは何ですか?

不動産投資業に直接関連のない個人使用に関する支出は、「家事関連費」と呼ばれ、経費計上はできません。ただ、借り主との連絡に使う通信費(携帯電話代等)や、旅費交通費(例えば、不動産の見回りや管理に使った交通費等)は、不動産投資業に関連のあるものと、家事関連費のものと、どうしても混在してしまいます。

このような場合は、業務遂行上、直接関係のある費用である旨、明確に区分することができるのであれば、その部分については、経費計上が可能です。

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